一関市朝野球協会会則

(名 称)第1条本会は一関市朝野球協会と称する。
(事務局)第2条本会は事務局を事務局長宅に置く。
(目 的)第3条本会は一関地方における朝野球の普及と発展を図り、会員相互の親睦を目的とする。
(事 業)第4条本会は目的達成のため次の事業を行う。
(1)リーグ戦の開催
(2)決勝トーナメントの開催
(3)各種大会への参加
(4)その他必要と認めた事業
(組 織)第5条本会は一関地方の勤労者を以って組織する。
(役 員)第6条本会には次の役員を置く。
会長  1名   副会長  2名   事務局長  1名
会計  1名   監事   2名
第7条会長及び副会長は理事会で推薦する。
第8条会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し会長に事故がある時は、その職務を代行する。
第9条会長は理事会で諮り、顧問を委嘱することができる
第10条理事は総会で選出する。理事は理事会の決議に従い会務を掌握する。
第11条監事は理事会で選出し、会長が委嘱し、監事は会計監査を行う
(任 期)第12条役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(会 議)第13条理事会は随時会議を開催し、本会の重要事項を審議決定する。
並びに、本会の会務を処理する。
第14条会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
(総 会)第15条総会は毎年1回開催する。
(会 計)第16条本会の経費は、会費と補助金、その他をもって運営する。
第17条本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年、3月31日で終わる。
第18条この会則は平成23年5月1日をもって執行する。
(罰則規定)下記事項に違反した場合は、ただちにその年度の登録を抹消する。
1.試合開始より5分間経過しても人数不足の場合は不戦敗となる。
2.暴言、暴行などスポーツマンとしてふさわしくない行為があった場合、審判員が退場を命ずる。
それにより試合続行が不可能になったチームは不戦敗となる。

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