(名 称) | 第1条 | 本会は一関市朝野球協会と称する。 |
(事務局) | 第2条 | 本会は事務局を事務局長宅に置く。 |
(目 的) | 第3条 | 本会は一関地方における朝野球の普及と発展を図り、会員相互の親睦を目的とする。 |
(事 業) | 第4条 | 本会は目的達成のため次の事業を行う。 |
(1)リーグ戦の開催 | ||
(2)決勝トーナメントの開催 | ||
(3)各種大会への参加 | ||
(4)その他必要と認めた事業 | ||
(組 織) | 第5条 | 本会は一関地方の勤労者を以って組織する。 |
(役 員) | 第6条 | 本会には次の役員を置く。 |
会長 1名 副会長 2名 事務局長 1名 | ||
会計 1名 監事 2名 | ||
第7条 | 会長及び副会長は理事会で推薦する。 | |
第8条 | 会長は本会を代表し、会務を統轄する。 | |
副会長は会長を補佐し会長に事故がある時は、その職務を代行する。 | ||
第9条 | 会長は理事会で諮り、顧問を委嘱することができる | |
第10条 | 理事は総会で選出する。理事は理事会の決議に従い会務を掌握する。 | |
第11条 | 監事は理事会で選出し、会長が委嘱し、監事は会計監査を行う | |
(任 期) | 第12条 | 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
(会 議) | 第13条 | 理事会は随時会議を開催し、本会の重要事項を審議決定する。 |
並びに、本会の会務を処理する。 | ||
第14条 | 会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。 | |
(総 会) | 第15条 | 総会は毎年1回開催する。 |
(会 計) | 第16条 | 本会の経費は、会費と補助金、その他をもって運営する。 |
第17条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年、3月31日で終わる。 | |
第18条 | この会則は平成23年5月1日をもって執行する。 | |
(罰則規定) | 下記事項に違反した場合は、ただちにその年度の登録を抹消する。 | |
1.試合開始より5分間経過しても人数不足の場合は不戦敗となる。 | ||
2.暴言、暴行などスポーツマンとしてふさわしくない行為があった場合、審判員が退場を命ずる。 | ||
それにより試合続行が不可能になったチームは不戦敗となる。 |
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